2020年6月9日火曜日

ジャパニーズ・ウイスキーの定義

NEW YORK TIMES(以下NYT)の記事でこんな物がありました。投稿されたのは5月29日。


"Some Japanese Whiskies Aren’t From Japan. Some Aren’t Even Whisky."
「いくつかのジャパニーズ・ウイスキーは日本出身でない。いくつかはウイスキーですらない」なかなか強烈なタイトルです。要約したら次のような文章になります。
世界中から賞賛が受け、高額で取引されるジャパニーズ・ウイスキーには、ボトルに含まれるべき液体の関する規程が非常に少ない。仕事終わりに手軽に飲むことができるお酒を求めるサラリーマンをターゲットとして作らてきた、明治時代以降のジャパニーズ・ウイスキーのあり方を特徴付け、国内消費のニーズを満たしてきた。またそれは、商品の精度よりも税収を優先することでもあった。1920年代に近代ジャパニーズ・ウイスキーの蒸留所がスタートしてもそれらの特徴を大きく変えることはなかった。1989年に政府は国内ウイスキーに関する正式な定義を導入した。しかしその定義も不完全なものだった。2000年代初頭に響や山崎などが世界的な称賛を受け、国内・国外ともにジャパニーズ・ウイスキーへの関心が一気に高まったが、それらの需要を満たすほどの十分なストックを蒸留所は持ち合わせていなかった。そして海外のウイスキーを購入しジャパニーズ・ウイスキーとして販売するに至った。実際、スコッチ・ウイスキーやカナディアン・ウイスキーの日本への輸出量は急成長しているが、それらの小売での売上高は横ばい。これは日本の蒸留所がスコッチやカナディアンを購入していることをほのめかしている。いくつかの蒸留所では「ワールド・ブレンド」という名前で商品の透明性を上げている。土屋守氏はジャパニーズ・ウイスキーの将来を心配し、ジャパニーズ・ウイスキーを定義づける新しいルールを提唱。
  1. マッシュに大麦だけを使用
  2. 酵母で発酵
  3. 日本国内でのみ蒸留
  4. 最低2年間を木製樽で貯蔵
これまでのところ大手メーカーはこの提案を受け入れると表明。しかしこれについては懐疑的に考えるアナリストもいる。もしもジャパニーズ・ウイスキーが現状のままであれば、ジャパニーズ・ウイスキーのファンたちは次々と離れていくだろう。嘉之介蒸留所を設立した小正芳嗣氏は「もしこのルールが採用されなければ、事態はより悪くなるだろう」と語った。

40度以下はウイスキーではない
ここからは私個人の感想。このNYTに掲載された記事はジャパニーズ・ウイスキーが直面する大きな問題の一つだと思います。このブログでもジャパニーズ・ウイスキーを含めた「5大ウイスキー 」という表現に懐疑的な意見を何度か書いてきました。(最終的には5大ウイスキーを認める結論に至りましたが)

そんな世界の「5大ウイスキー 」の一角を担うジャパニーズ・ウイスキー。そんな世界の「5大ウイスキー 」の一角を担うジャパニーズ・ウイスキーの定義が曖昧すぎるというのは非常に残念。 以下はwikipediaから。日本におけるウイスキーの定義だそうです。

日本においては、酒税法3条15号において、次のように定義されている。

十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。

イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、出芽酵母により発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)

ハ イまたはロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素または水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)

上記定義から除かれている「第九号ロからニまでに掲げるもの」とは次のものであり、ウォッカ、ラム、ジン等のスピリッツが除外されていることになる。

ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの

ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの

ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの

 んーー、ここでクドクドとスコッチやアイリッシュ、カナディアン、アメリカンのそれぞれ定義を引き合いに出して比較する気には最早なれませんが、他の4大ウイスキーが定義づけている、消費者も認知しているルールとはかけ離れているといって間違いないでしょう。

そしてこれは、感覚的な話で申し訳ないんですが、最近やたらとスーパーマーケットなどで「ジャパニーズ・ウイスキー」増えましたよね。「お前だ!」とは言いませんが、本当に手にとって見る気にもならない格安自称「ジャパニーズ」が蔓延っていると言ってよいでしょう。

中には度数が36度とかあるし。スコッチ・ウイスキーがそうであるように、40度以上でないとウイスキーではない、と私は思う。


Made in Japanとそれ以外
土屋守氏の提案する規則がすべて正しいのかは正直わかりません。厳しすぎる感じもするし、当然という感じもするし。しかし思うに、Made in Japanかどうかははっきりさせるべきだと思います。そうじゃないウイスキーがあっても仕方ないと思うし、選択肢としてはありだと思います。

が、「ジャパニーズ・ウイスキー」というブランドを築き上げ、将来的に守っていこうとするならば崩してはいけないボーダーがあると思います。なので、ピュアなジャパニーズ・ウイスキーとそうでないものは明確にすべき。「明確にしてしまうと売れない」のならば「ウイスキーを名乗るな」というのが意見です。

来年あたりから本格的にリリースされるであろう新興ジャパニーズ・ウイスキーたちの未来が明るいものでありますように。重要な局面だと思います。


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